メンズ脱毛の用語集
当サイトの掲載データに実際に出てくる語と、料金表を読み解くために必要な語を24語まとめています。 痛みの程度や効果の大小は、当サイトが測定していないため掲載していません。
脱毛の方式
各社が公式サイトで明示している方式です。痛みの感じ方や効果には個人差があり、当サイトは測定を行っていないため、優劣は掲載していません。
- 医行為いこうい
-
医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為。厚生労働省は、レーザー光等を照射して毛乳頭等を破壊する行為を医行為と位置づけており、医師免許を持たない者が業として行えば医師法第17条違反にあたるとしています(平成13年11月8日 医政医発第105号、令和7年8月15日 医政発0815第21号)。
この区別が、当サイトで医療脱毛と美容脱毛を分けて掲載している理由です。
- 熱破壊式ねつはかいしき
-
強い出力のレーザーを短時間照射し、毛根部に作用させる方式。医療機関で用いられます。
掲載データ 掲載14社のうち5社が公式サイトに明示
- 蓄熱式ちくねつしき
-
弱い出力を連続的に照射し、熱を蓄積させる方式。医療機関で用いられます。
掲載データ 掲載14社のうち3社が公式サイトに明示
- ニードル脱毛
-
毛穴に細い針を挿入し、1本ずつ処理する方式。医療機関で用いられます。
掲載データ 掲載14社のうち1社が公式サイトに明示
- IPLアイピーエル
-
Intense Pulsed Light。幅のある波長の光を照射する方式。美容脱毛サロンで用いられます。医行為に該当しない範囲の施術です。
掲載データ 掲載14社のうち2社が公式サイトに明示
- SHRエスエイチアール
-
Super Hair Removal。弱い光を連続的に照射する方式。美容脱毛サロンで用いられます。医行為に該当しない範囲の施術です。
掲載データ 掲載14社のうち2社が公式サイトに明示
- アレキサンドライトレーザー
-
波長755nm前後のレーザー。当サイトの掲載データでは、ヒゲ・顔向けの脱毛機に用いられている例があります。
- ダイオードレーザー
-
波長800nm前後のレーザー。当サイトの掲載データでは、波長808nm・940nmとして記載されている脱毛機があります。
- ヤグレーザー(YAGレーザー)
-
波長1064nm前後のレーザー。掲載データでは機種名を出さず「YAGレーザー」とのみ記載しているクリニックがあります。
当サイトは、公式サイトに機種名の記載がない場合、推測で機種名を補わず記載のとおり掲載しています。
料金表の読み方
料金を比較するうえで、意味を取り違えると判断を誤る語です。
- 施術範囲せじゅつはんい
-
そのプランに含まれる部位のこと。当サイトでは、金額を表示するすべての箇所にこの施術範囲を併記しています。同じ「全身脱毛5回」でも含まれる部位が違うため、範囲を見ずに金額だけを比べると判断を誤ります。
施術範囲が記載されていない料金データは、ビルド時の検証で弾かれ公開されません。
- 実質総額じっしつそうがく
-
プラン総額に、剃毛料(回数分)・初診料・毎回発生する処置料(2回目以降の回数分)を加えた金額。当サイトが統一の計算式で算出しています。麻酔代は希望する人のみのため含めず、別に表示しています。
- 剃毛料ていもうりょう
-
施術前の自己処理が不十分な場合に発生する費用。シェービング代とも呼ばれます。施術のたびに発生することがあるため、回数分が総額に上乗せされます。
掲載データ 掲載14社のうち14社について、公式サイトの記載を確認
- 処置料しょちりょう
-
施術ごとに発生する費目。プラン総額と別に設定しているクリニックがあり、回数分が上乗せされます。
- 都度払いつどばらい
-
コースをまとめて契約せず、1回ごとに支払う方式。総額が確定しない代わりに、途中でやめる判断がしやすくなります。
- 医療ローン
-
信販会社を介した分割払い。医療機関で用いられます。分割手数料が発生するため、支払総額はプラン総額より大きくなります。
当サイトは各社の分割手数料を掲載していません(公式サイトで条件を確認できないため)。契約前にご確認ください。
- 記載なし
-
当サイトの表示。公式サイトで確認できなかった項目を指します。無料であることを意味しません。
当サイトは確認できていない情報を推測で補いません。「無料」と「記載なし」は必ず区別して表示します。
- 条件により無料
-
当サイトの表示。一定の条件を満たす場合のみ無料になる費目を指します。「無料」とも「有料」とも言えないため、独立した表示にし、公式サイトに書かれている条件を併記しています。
契約・解約
契約後のトラブルに関わる語です。制度の内容は消費者庁「特定商取引法ガイド」で公開されています。
- 特定継続的役務提供とくていけいぞくてきえきむていきょう
-
長期・継続的な役務の提供と、それに対する高額の対価を約する取引。消費者庁によると、現在エステティック・美容医療を含む7つの役務が対象に指定されており、いずれも「期間が1月を超え」「金額が5万円を超える」場合に特定商取引法の規制対象となります。
ご自身の契約が対象にあたるかどうかは、契約書面の記載や、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン 188)でご確認ください。当サイトは個別の契約についての判断を行いません。
- クーリング・オフ
-
特定継続的役務提供にあたる契約では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録により契約を解除できると定められています(特定商取引法第48条)。
事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしたことで解除しなかった場合は、8日を過ぎても解除できるとされています。
- 中途解約ちゅうとかいやく
-
クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって契約を解除できる制度(特定商取引法第49条)。事業者が請求できる額には上限が定められています。
消費者庁が公開している上限額(役務提供開始後)は、エステティックが「2万円または契約残額の10%のいずれか低い額」、美容医療が「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」に、提供済み役務の対価を加えた額です。役務提供開始前はいずれも2万円です。
- キャンセル料
-
予約の変更・取り消しが期限を過ぎた場合に発生する費用。金額ではなく「施術回数が1回消化される」規定になっている場合もあります。
掲載データ 掲載14社のうち12社について、公式サイトの記載を確認
広告・表示のルール
当サイトが順位番号や断定的な表現を使わない理由に関わる語です。
- 医療広告ガイドライン
-
医療機関の広告について厚生労働省が定めた指針。他院との比較により自院が優良であると示す「比較優良広告」や、客観的事実であることを証明できない誇大広告が禁止されています。
当サイトは医療機関の広告主体ではありませんが、医療脱毛を扱う以上、同じ考え方に沿って、各施設に順位番号・点数評価を付けない方針としています。
- 有利誤認表示ゆうりごにんひょうじ
-
景品表示法が禁じる不当表示のひとつ。取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示を指します。
施術範囲を示さずに金額だけを比べさせる表示は、これにあたるおそれがあります。当サイトが施術範囲の併記を必須にしているのはこのためです。
- ステルスマーケティング
-
事業者の広告であることを隠して行う表示。2023年10月から景品表示法の不当表示として規制されています。
当サイトは一部にアフィリエイトリンクを含むことを各ページで明示しています。
- 厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号)
- 厚生労働省「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日 医政発0815第21号)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
- 脱毛方式・脱毛機・費目:各社公式サイト(2026-09-17 確認)
法令・制度の説明は、上記の公的資料に書かれている範囲をまとめたものです。 個別の契約が制度の対象にあたるかどうかの判断は行っていません。 契約に関するご相談は、契約先の事業者または消費者ホットライン(188)へお問い合わせください。